安全走行ガイド
車両制限を守りましょう
広島高速道路の車両制限
車両制限令に定める次の基準を超える車は通行できません。
ただし、道路管理者の通行許可を受けた車両は除きます。
許可なく、または許可条件に反して次の制限を超える特殊車両を通行させた者、または道路管理者の命令に違反した者などに対しては、 罰則が定められています。
通行出来る車両長の許可限度値の目安(PDF形式):17.5m
国際海上コンテナ車(40ft背高)の特殊車両通行許可を不要とする区間(PDF形式)
必要な要件(※)を満たした海上コンテナ車(40ft背高)の通行に限り、上記路線図に示す区間を許可なく通行できます。
※要件 ①国際海上コンテナであることを証明する書類の携行
②業務支援用ETC2.0の装着及び登録
道路法に定める主な罰則 | |
車両の幅、長さ、高さ、重さなどで制限を超える車両を道路管理者の許可なく通行させた者、または許可条件に違反して通行させた者 | 100万円以下の罰金 |
特殊な車両を通行させるとき、通行許可書を備え付けていなかった者 | 100万円以下の罰金 |
道路管理者または道路監理員の通行の中止などの命令に違反した者 | 6月以下の懲役又は 30万円以下の罰金 |
違反通行者に対しては、警告や是正指導、名称の公表等を行います。
⇒特殊車両を違法に通行させた者に対する行政処分の実施について
高さが3.8メートルを超え4.1メートル以下の車両で通行する際の通行方法(条件)
高さが3.8メートルを超え4.1メートル以下の車両で通行する際は、次の通行方法(条件)を遵守して通行してください。
走行位置の指定 | トンネル等の上空障害箇所では、車両又は車両に積載する貨物が建築限界を侵す恐れがあるので、車線からはみ出さないよう走行するとともに、やむを得ず車線からはみ出す場合は、上空障害物に接触しないよう十分に注意してください。 |
後方警戒措置 | 後方車両に対し十分な車間距離を取らせ、交通の危険を防止するため、横寸法0.23メートル以上、縦寸法0.12メートル以上(又は横寸法0.12メートル以上、縦寸法0.23メートル以上)の地が黒色の板等に黄色の反射塗装その他反射性を有する材料で「背高」と表示した標識を、車両の後方の見やすい箇所に掲げてください。 |
道路情報の収集 | 道路の状況は、工事の実施等により変化することがあるので、あらかじめ道路情報を収集し、上空障害箇所のないことを確認のうえ走行してください。 |