広島高速道路公社では、広島都市圏の高速道路ネットワークを構築して、圏域内の高速性・定時制を確保することにより、経済・産業の発展に寄与するとともに、広島市の都市機能を一層高めて、行ってみたい・住んでみたい、魅力的な「ひろしま」を創り出すため、早期の全線開通を目指して整備を進めています。便利!快適!広島高速!

身体等に障がいをお持ちの方へ

料金・ETC

 

身体等に障がいをお持ちの方へ

お知らせ

2024年9月4日 : 【お詫び】障がい者割引の一部未適用について(対応完了)(PDF)

身体等に障がいをお持ちの方へ

広島高速道路公社では、「身体障がい者の方が自ら運転する場合」または「重度の身体障がい者の方もしくは重度の知的障がい者の方が同乗し、障がい者ご本人以外の方が運転する場合」に、事前に登録された自動車1台に対して、割引率50%以下の障がい者割引を実施しております。
令和5年3月27日(月)から、ご親族や知人等の所有する自動車など、事前登録されていない自動車であっても割引の対象とする割引要件の緩和とオンラインによる申請の導入を行います。

この有料道路における障がい者割引(以下、「本割引」といいます。)制度は、通勤、通学、通院等の日常生活において、有料道路をご利用されている障がい者のお客様に対して、自立と社会経済活動への参加を支援するため、有料道路料金について割引をさせていただくものです。
ご利用には事前の申請が必要となりますので、ご注意ください。

割引の対象となる方について

割引の対象となる方は、「身体障がい者の方が自ら運転する場合」または「重度の身体障がい者の方もしくは重度の知的障がい者の方が同乗し、障がい者ご本人以外の方が運転する場合」となります。

区  分 対象となる方

障がい者ご本人が運転される場合

(以下、「本人運転」といいます。)

●身体障がい者手帳の交付を受けているすべての方が対象になります。

障がい者ご本人以外の方が運転し、障がい者ご本人が同乗される場合

(以下、「介護運転」といいます。)

●身体障がい者手帳又は療育手帳(以下、「手帳」といいます。)の交付を受けている方のうち、重度の障がいをお持ちの方が対象になります。
●身体障がい者手帳の交付を受けられている方のうち、重度の障がいをお持ちの方は、障がい者ご本人で運転される場合も対象になります。
※15才未満の重度の身体障がい者の方について、その保護者の方が代わって身体障がい者手帳の交付を受けている場合は、身体障がい者ご本人が乗車されていない場合、割引の対象にはなりません。
※重度の障がいの範囲は、手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種と同じ範囲です。

割引の対象となる自動車について

1 車種要件について

  • 割引の対象となる自動車は下表のとおりです。
  • 障がい者の方お1人につき、要件を満たす自動車1台を事前にご登録いただけます。
  • 自動車を保有されていない又は事前登録された自動車がやむを得ず使用できない場合等を考慮し、自動車を事前登録されない場合でも、次表の要件を満たす自動車が本割引の対象となります。
  • ETC無線通行(ノンストップ走行)で本割引の適用を希望される場合は、自動車の事前登録及びETC利用申請が必要となります。
自動車 適用範囲
事前申請において登録できる自動車(注1) 事前申請において登録していない自動車
 

本人運転又は

介護運転

本人運転 介護運転
乗用自動車
自動車検査証等 ※の「自家用・事業用の別」に「自家用」、「用途」 に「乗用」と記録されているもので、乗車定員10人以下のもの。
〇(注2)
貨物自動車
自動車検査証等の「自家用・事業用の別」に「自家用」、 「用途」 に「貨物」と記録されているもので、後部座席が設置され乗車定員が4人以上10人以下のもののうち、乗車設備と荷台に仕切りがないもの又は乗車設備と荷台が仕切られているもので最大積載量が500kg 以下のもの。
〇(注2)
特種用途自動車
自動車検査証等の「自家用・事業用の別」に「自家用」、 「用途」 に「特種」と記録されているもののうち、「車体の形状」 に「車いす移動車(身体障がい者輸送車)」、「患者輸送車」又は「キャンピング車」と記録されているもので、乗車定員が10人以下のもの。
〇(注2)
二輪自動車
自動車検査証等の「自家用・事業用の別」に「自家用」と記録されているもので、総排気量が125cc を超えるもの。
〇(注2)
レンタカー
貸渡人を自動車の使用者として行う自家用自動車のうち、上記記載の乗用自動車、貨物自動車、特種用途自動車、二輪自動車
×
介護・福祉タクシー、一般タクシー(注3)
道路運送法第3条第1号ハに定める一般乗用旅客自動車運送事業若しくは同条第2号に定める特定旅客自動車運送事業に係る上記記載の乗用自動車、特種用途自動車のうち、「自家用・事業用の別」に「事業用」と記録されているもの。
× ×
福祉有償運送車両
道路運送法第78条第2号に定める自家用有償旅客運送のうち、同法施行規則第49条第2号に定める福祉有償運送に係る上記記載の乗用自動車、特種用途自動車
× ×

(注1)ETC利用申請を行うためには自動車の事前登録が必要です。
(注2)以下の所有者要件を満たす自動車に限ります。
(注3)ETCカードを車載器から抜けないタクシーでは本割引は適用されませんので、タクシーの予約時又は乗車する前に、タクシー会社又は乗務員に本割引を利用する旨とETCカードでの精算を希望される場合はその旨も必ず申出し、利用できるか確認した上ご乗車ください。

※自動車検査証又は軽自動車届出済証(電子車検証を含む。以下「自動車検査証等」といいます。)

2 所有者要件について

  • 割引の対象となるのは、自動車検査証等の「所有者の氏名又は名称」に記録されている事項において、所有者の氏名が次に記載する名義のものに限ります。
  • 「所有者の氏名又は名称」の記録がない電子車検証の場合、電子機器等により車検証情報を確認します。

 

本人運転    ●障がい者ご本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等
介護運転      ●障がい者ご本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等
●上記の方が自動車を所有していないときは、障がい者ご本人を継続して日常的に介護している方
※日常的に介護している方の所有する自動車を登録する場合は、申請者との続柄の欄に「介護者」と記入してください。

※割賦契約(ローン)又は長期の賃貸借契約(長期リース)により自動車を利用している場合で、自動車検査証等の「使用者の氏名又は名称」に上記に該当する方の氏名が記載されているものは対象になりますので、申請の際は、割賦契約書又はリース契約書をお持ちください。なお、割賦契約の場合は、代金支払債務が残っている場合に限ります。

対象とならない自動車

以下の自動車は自動車の事前登録の有無にかかわらず対象となりませんので、ご注意ください。
●割賦契約(ローン)や賃借契約(リース車やレンタカー)等より自動車を利用している場合以外であって、自動車検査証等の「所有者の氏名又は名称」又は「使用者の氏名又は名称」に法人名が記載されているもの。
※法人名義の自動車を個人的に利用する場合や、営業や事業の手段として自動車を利用する場合も本割引の対象になりません。
※重度の障がいをお持ちの方が介護運転として利用される、タクシーや福祉有償運送車両は法人名記載であっても対象となります。
●自動車検査証等の「自家用・事業用の別」欄に「事業用」と記載されているもの
※介護運転として利用するタクシーは事業用記載があっても対象となります。
●貨物自動車のうち、後部座席側面の窓がないもの及び目隠しされているもの
●外見上営業のために使用していることが明らかであるもの
※例えば、回転灯・行燈がある自動車
※重度の障がいをお持ちの方が介護運転として利用される、タクシーは対象となります。
●上表の範囲外の自動車(軽トラック等)や「×」と記載の自動車の他、乗合タクシー、デマンドタクシー等
●けん引装置付きの自動車でも登録は可能ですが、当該自動車で被けん引車をけん引して走行した場合

事前申請について

  • 本割引の適用を受けるためには、手帳を管理している(手帳に住所記載のある)市区町村の福祉担当窓口又はオンラインにおいて事前に申請が必要です。
  • 割引有効期限が過ぎた後も引き続き割引を受ける場合や登録事項に変更が生じた場合も、同様に申請が必要です。
  • 申請は代理人により行うこともできます。


1   各申請時に必要となる書類は以下のとおりです。

 

書類名 手続き内容 必要なケース
事前申請において自動車を登録する場合 事前申請において自動車を登録しない場合
新規 変更 更新 新規 変更 更新
障がい者ご本人の手帳 常に必要
手帳に自動車登録番号又は車両番号の記載を受けられようとする自動車の自動車検査証等(注1) × × × 自動車を登録する場合
住民票等 × × ×

ご本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等か否か判断する場合※要否はお手続きいただく福祉担当窓口へご確認ください

割賦契約書(ローン)又はリース契約書 × × × 割賦契約又は長期リースにより自動車を利用されている場合
ETCカード(注5)

(注2)

×

(注4)

× × × ETC無線通行(ノンストップ走行)される場合
ETC車載器セットアップ申込書・証明書等(注6)

(注3)

×

(注4)

× × × ETC無線通行(ノンストップ走行)される場合
運転免許証 × × × × 障がい者ご本人が運転される場合

(注1)「所有者の氏名又は名称」の記録がない電子車検証の場合、電子機器等により車検証情報を確認します。
(注2)カード名義、番号を変更する場合のみ
(注3)車載器を変更する場合のみ 
(注4)前回申請時から変更しない場合のみ
(注5)未成年の重度障がい者の方がご本人以外の方の運転による本割引の適用を受け、かつご本人の運転による本割引の適用を受けない場合は、親権者又は法定後見人(家庭裁判所が選任した未成年後見人等)名義のものも対象になります。
(注6)ETC車載器の管理番号が確認できるものをお持ちください。

2 市区町村の福祉担当窓口における申請について

(1)新規申請

●新規に本割引の適用を受ける場合又は割引有効期限(当日含む)以降に改めて本割引の適用を受ける場合には、新規に割引申請が必要です。
●ETC無線通行(ノンストップ走行)で本割引の適用を受ける場合、自動車の事前登録にあわせてETC利用申請が必要です。

(ア)割引申請(本割引を受けようとする全ての方が対象です。)

●市区町村の福祉担当窓口において、必要事項を記入した「有料道路障害者割引申請書 兼 ETC利用申請証明書」(以下、「申請書」といいます。)を提出し、確認を受けてください。
※申請書のお客さま控えは大切に保管してください。
●本割引の適用を受ける要件を満たしている場合は、身体障がい者手帳の備考欄又は療育手帳の予備欄へ本割引の対象である旨が記載されます。
●記載は、本人運転による本割引の適用が認められる場合は「道路」との赤字が印字され、本人運転に加え介護運転による本割引の適用も認められる場合は「道路介護」との赤字が印字されます。

<手帳への記載イメージ>

●本人運転による本割引の適用が認められる場合 ●本人運転に加え介護運転による本割引の適用も認められる場合
   

※自動車を事前登録される場合は、自動車登録番号又は車両番号(以下、「自動車登録番号等」といいます。)及び割引有効期限を記載したシールが貼付されます。
※自動車を事前登録されていない場合、自動車登録番号等は記載されず「自動車登録なし」と記載されます。

(イ)ETC利用申請(自動車を登録し、ETC無線通行(ノンストップ走行)でETCをご利用になる方のみが対象です。)

ETC無線通行(ノンストップ走行)によるETC利用の要件として、
●ETCカードは名義人が障がい者ご本人のもの(注)1枚に限ります。
●ETC車載器は手帳に記載された自動車に取り付けられ、当該自動車でセットアップをされたもの1台に限ります。
※事前に本割引のために登録されたETCカードを、登録されたETC車載器に挿入し、ETCレーンを無線通行(ノンストップ走行)した場合のみ本割引が適用されます。
※本割引の登録と異なる ETCカード又はETC車載器で利用された場合は、本割引が適用されませんので、ご注意ください。
(注)未成年の重度の障がい者の方で介護運転による本割引の適用を受け、かつ、本人運転による本割引の適用を受けない場合に限り、親権者又は法定後見人(家庭裁判所が選任した未成年後見人等)名義のETCカードも対象となります。
●ETC利用申請を行った場合、ETC割引有効期限が設定されます。ETC割引有効期限は、手帳に記載されている割引有効期限と同じとなります。
※未成年の重度の障がい者の方が、親権者又は法定後見人(家庭裁判所が選任した未成年後見人等)名義のETCカードを利用する場合で、手帳に記載されている割引有効期限が当該障がい者の方の成年に達する誕生日を越えて設定されている場合は、当該障がい者の方の成年に達する誕生日までがETC割引有効期限となります。(ETC割引有効期限は申請書のお客さま控えでご確認ください。)その際、引き続きETCでの本割引の適用を受けようとされる場合は、当該障がい者本人名義のETCカードに切り替えのうえ、再度ETC利用申請を行っていただく必要があります。
●ETC利用申請は、ア)と同一の申請書において同時に申請することができます。この場合、ア)の必要事項に加え、ETC利用登録に必要な事項を記入した申請書を提出し、「有料道路障害者割引申請書 兼 ETC利用申請証明書(登録係送付用)」(申請書の1枚目)(以下、「証明書」といいます。)の発行をお受けください。
●発行を受けた証明書は、同時にお渡しする所定の封筒に切手を貼付のうえ登録係に郵送してください。(郵便のみの取扱いとなります。)
●登録後、ETC無線通行(ノンストップ走行)による本割引の適用が可能となった日を書面にて通知いたします。
※ETC無線通行(ノンストップ走行)による本割引の適用が可能となった日(書面にて通知させていただく日)より前に、料金をお支払いいただく料金所でETCレーンを無線通行(ノンストップ走行)されますと、本割引は適用されず、通常料金をいただくことになりますので、ご注意ください。
※書面が届くまでの間は、料金所係員のいるレーンで手帳の必要事項が記載された箇所とETCカードをご提示ください。入口料金所でご提示された場合、出口料金所においては、ETCカードを車載器に挿入して走行してください。詳細は料金所係員の指示に従ってください。


(2)変更申請

以下の場合は変更申請が必要です。
●新たに自動車を購入した場合
●自動車登録番号等が変更となった場合
●ETCカード番号が変更となった場合(ETCカードの紛失・再発行など)
●ETC車載器の管理番号が変更となった場合
(ETC車載器の交換、再セットアップなど)
など割引有効期間内に下表の事項を変更する場合
●本割引にご登録済みで新たにETCを無線通行(ノンストップ走行)で利用されて本割引の適用を受ける場合
●自動車を事前登録されず本割引にご登録済みで新たに自動車を登録される場合

【変更申請が必要な事項】

下表の事項に変更があった場合は、「有料道路障害者割引申請書  兼  ETC利用申請証明書(登録係送付用)」を郵送してください。

ETC利用登録をされていない場合 ●自動車登録番号等
●自動車の自動車検査証等上の所有者、使用者
ETC利用登録をされている場合 ●自動車登録番号等
●自動車の自動車検査証等上の所有者、使用者
●ETCカードの名義、番号
●ETC車載器の管理番号
●申請者の氏名、住所

※変更申請を行った場合、割引有効期限は申請をした日からその後の2回目の誕生日までとなります。
※ETC無線通行(ノンストップ走行)によりETCを利用される場合は、証明書を登録係に郵送してください。変更申請後に、ETC無線通行(ノンストップ走行)による本割引の適用が可能となった日を、書面にて通知いたします。書面が届くまでの間は、料金所係員のいるレーンで手帳の必要事項が記載された箇所とETCカードをご提示ください。入口料金所でご提示された場合、出口料金所においては、ETCカードを車載器に挿入して走行してください。詳細は料金所係員の指示に従ってください。3週間経過後も当該書面が到着しない場合は、登録係へお問い合わせください。
※登録情報の変更期間中は、料金所では係員のいるレーンをご利用いただき、係員に手帳の必要事項が記載された箇所をご提示いただき、料金をお支払いください。「登録情報変更結果のご案内」の書面が届く前に、料金をお支払いいただく料金所でETCレーンを無線通行(ノンストップ走行)されますと、本割引が適用されず、通常料金をいただくことになります。また、料金所係員に手帳をご提示いただく際は、ETCを利用されていることをお申し付けください。

(3)更新申請

●割引有効期限を過ぎた後も継続して本割引の適用を受ける場合には、更新申請が必要です。
●更新申請は、割引有効期限の2ヶ月前から割引有効期限の前日まで行うことができます。(同時に登録事項の変更を行うことができます。)
●更新申請を行った場合、新たな割引有効期限は申請をした日からその後の3回目の誕生日まで(最長2年2ヶ月間)となります。
●更新申請を行わずに割引有効期限を過ぎた場合には、本割引は適用されず、通常料金をいただくこととなりますので、ご注意ください。(割引有効期限(当日含む)を過ぎた場合には、新規申請が必要となります。)
●ETC利用登録をされている場合、割引有効期限の間近で申請されると、データ登録の関係上、ETC無線通行(ノンストップ走行)時に本割引が適用されない場合がありますので、必ず割引有効期限の3週間前までに更新申請を行い、証明書を登録係に郵送してください。更新手続きが完了し次第『登録情報変更結果のご案内』の書面を郵送いたします。書面が届く前にETC割引有効期限が到来した場合、ETC無線通行(ノンストップ走行)では本割引が適用されませんので、書面が届くまでの間は、料金所係員のいるレーンで手帳の必要事項が記載された箇所とETCカードをご提示ください。入口料金所でご提示された場合、出口料金所においては、ETCカードを車載器に挿入して走行してください。詳細は料金所係員の指示に従ってください。有効期限までに当該書面が到着しない場合は、登録係にお問い合わせください。
●現金などのETC以外で本割引を適用した料金よりも、本割引を適用せずにETC無線通行(ノンストップ走行)でご利用した方が安価となる場合がありますので、ご注意ください。


〇ETC無線通行(ノンストップ走行)によりETCをご利用される際の手続きのお問い合わせ先
有料道路ETC割引登録係 
電話番号:045‒477‒1233(受付時間:平日9時~17時)
FAX番号:045‒474‒1110
※手続きが集中する場合は、手続き完了までにお時間を要する場合があります。


●引越時の車のナンバープレート交換に関する特例を利用される場合のお手続き本割引は、事前登録された自動車で走行される場合、手帳に記載の自動車登録番号と車に付いているナンバープレートの番号が一致した場合に割引を適用しております。そのため、ナンバープレート交換特例を利用している方が本割引の申請をされる場合、以下の手順により申請を行っていただく必要があります。
①新旧車検証の郵送による交換後に新規申請する場合
新規申請を実施した後、ナンバープレート交換の際、自動車登録番号の変更に関する申請を実施
②新旧車検証の郵送による交換後に変更申請する場合
引越に伴う住所変更の際、住所変更に関する変更申請を実施し、ナンバープレート交換の際、自動車登録番号の変更に関する申請を実施
※自動車登録番号の変更に関する申請は、車載器の再セットアップ後に実施いただきますようお願いします。
※本割引のETC利用登録をされていない場合、住所変更に関する変更申請は不要です。


2 オンラインによる申請について
申請はオンラインにより行うこともできます。
●オンラインで各種申請(新規申請・変更申請・更新申請)を行う場合に必要な書類やご利用までの流れ等の詳細については、以下のURLからご確認ください。
  オンライン申請受付サイト https://www.expressway-discount.jp

※手続きが集中する場合は、手続き完了までにお時間を要する場合があります。

 

ご利用方法について

お支払い方法 ご利用方法

〇現金等でお支払いされる場合

 

〇入口(通行券発行)料金所ではETCレーンを無線通行(ノンストップ走行)し、料金をお支払いいただく料金所で係員にETCカードを渡して料金をお支払いされる場合

 

〇事前に登録されていない自動車(知人の車やレンタカー等)でご利用いただく場合

●料金をお支払いいただく料金所で、料金所係員が手帳の記載事項等を確認させていただきますので、以下の手帳の必要事項が記載された箇所をご提示ください。
●タクシーや福祉有償運送車両にご乗車の際も、料金所係員へ手帳をご提示ください。
●ETCカードでの精算を希望される場合は、その旨を係員にお申し付けください。
●株式会社ミライロが提供する障がい者手帳アプリ「ミライロI D」の提示により、手帳の提示に代えることができます。
料金所係員は、
ⅰ)対象者である障がい者ご本人が運転していること(介護運転による本割引が認められる場合は障がい者ご本人が乗車していること及び手帳にその旨の記載があること。)
ⅱ)手帳に自動車登録番号等が記載された自動車でのご利用であること(事前に登録されていない自動車(知人の車やレンタカー等)の場合は、本割引の対象となる自動車であること)
ⅲ)割引の有効期間内であること
を確認させていただいたうえで本割引を適用いたしますので、確認後に所定の料金をお支払いください。
【以下の点にご注意ください】
●手帳の記載事項等の要件を満たしていない場合又は記載事項等を確認させていただけなかった場合は、本割引が適用されません。
●事前にETC利用登録をされた場合は、登録済みのETCカードを料金所係員にご提示いただく場合がありますので登録済みのETCカードを必ず携行してください。
●ETCカードを車載器から抜けないタクシーでは本割引は適用されませんので、タクシーの予約時又は乗車する前に、タクシー会社又は乗務員に本割引を利用する旨とETCカードでの精算を希望される場合はその旨も必ず申出してください。

【ミライロIDについて】
●ミライロIDのご利用に必要となる手続きや利用方法等の詳細につきましては、以下のURLからご確認又はお問い合わせください。
●お問い合わせ先 株式会社ミライロ
●問い合わせフォーム
https://help.mirairo-id.jp/hc/ja/requests/new
●有料道路でのミライロIDのご利用方法
https://help.mirairo-id.jp/hc/ja/articles/900005624323
●ミライロIDの提示でご利用いただく場合、必ず手帳を携行してください。
●ミライロIDでの確認が難しい場合には、手帳の内容を確認させていただきます。

〇ETC無線通行(ノンストップ走行)の場合 ●事前に本割引のために登録されたETCカードを、登録されたETC車載器(手帳に記載された自動車に取り付けられ、当該自動車でセットアップをされたもの)に挿入してETCレーンを無線通行(ノンストップ走行)してください。
●ETCレーンを無線通行(ノンストップ走行)されると、システム上でデータを確認し、割引処理が行われます。
※料金所の料金表示器やETC車載器等には本割引適用後の料金は表示されません。後日、カード会社等からご請求させていただく際に、本割引適用後の料金となります。
※点検・工事等によりETCレーンを利用いただけない場合や通信エラーによりバーが開かない場合等には料金所係員にETCカードを渡してのお支払いとなります。この場合は事前に本割引のために登録されたETCカードでのお支払いでも、係員に手帳の必要事項が記載された箇所をご提示いただく必要があります。(手帳の必要事項が記載された箇所をご提示いただけない場合は本割引が適用されません。)
※このため、有料道路を利用される際は、必ず手帳も携行してください。また、手帳の必要事項が記載された箇所をご提示いただく際は、ETCカードでの精算を希望することをお申し付けください。
※この場合料金表示器には本割引適用後の料金が表示されますので、ご確認の上お支払いください。利用証明書も同様に本割引適用後の料金となります。ただし、料金の表示方法については、利用される有料道路により異なります。
※障がい者ご本人が乗車していないときは、登録されたETCカードは抜き、他のお支払い手段又は登録されていないETCカードでの無線通行(ノンストップ走行)によりご利用ください。

申請からご利用までの流れ

【オンラインによる申請】
●申請に必要な書類やご利用までの流れ等の詳細については、以下のURLからご確認ください。
オンライン申請受付サイト https://www.expressway-discount.jp


割引額について

●通常料金の半額を割り引きいたします。
●割引後の料金の額に端数が生じる場合は、お支払い額を10円単位で切り上げさせていただきます。
●本割引の適用を受ける場合、重複して適用されない割引がありますので、ご注意ください。

割引有効期間について

●障がい者割引のご利用にあたっては、有効期限を設けております。
●割引有効期間は、新規申請及び変更申請においては、申請した日からその後の2回目の誕生日までとなります。また、更新申請(有効期限2ヶ月前から有効期限前日までの申請)においては、申請した日からその後の3回目の誕生日までが割引有効期間となります(最長2年2ヶ月間※)。
※本割引の更新申請を行う際に、申請した日からその後の3回目の誕生日までが2年2ヶ月間を超える場合は、申請した日からその後の2回目の誕生日が割引有効期限となります。
※有効期限がある(再認定・再判定の期日が設定されている)手帳の割引有効期限は、手帳の有効期限が申請した日からその後の2回目の誕生日以前の場合、手帳の有効期限が割引有効期限となります。
※手帳に記載されている割引有効期限(又は申請書のお客さま控えに記載されているETC割引有効期限)を過ぎている場合は、本割引の対象となりません。
※誕生日が2月29日(うるう日)の場合、更新にあたる誕生日がうるう年でない場合は2月28日となります。

留意事項について

次のような場合には、通常料金をいただくことになりますので、ご注意ください。
●本人運転による本割引の適用が認められている場合で、障がい者ご本人が運転していない場合や、手帳に本割引の対象である旨の記載がない場合
●介護運転による本割引の適用が認められている場合で、障がい者ご本人が乗車されていない場合や、手帳に介護運転が認められる旨の赤の「道路介護」の印字がない場合
●料金を支払う料金所において、手帳をご提示いただけない、また、本割引に必要な記載事項等を確認させていただけない場合
※手帳以外の手帳所持証明書、駐車禁止除外指定車標章等の書類では本割引は適用されません。
●手帳に割引有効期限など必要事項が記載されていない場合
●手帳に記載されている割引有効期限を過ぎている場合及びETC割引有効期限を過ぎている場合
●ETC無線通行(ノンストップ走行)において、事前に登録されたETCカードを、登録されたETC車載器に挿入しての通行でない場合
※登録されたETC車載器のセットアップ情報が、手帳に記載された自動車と異なる場合は、本割引は適用されません。
●対象となる自動車の範囲を満たしていない自動車で通行された場合
●手帳の記載事項等が改ざんされている場合
●手帳とミライロIDに記載されている必要事項が異なる状態でミライロIDを提示して通行した場合
●被けん引車両をけん引して通行した場合
●その他有料道路における障がい者割引制度の要件を満たさない場合
※後日、利用状況について、お問い合わせさせていただく場合があります。
※利用状況を確認した結果、本割引の要件を満たしていないことが確認された場合には、本割引を取り消し、通常料金をいただくことになります。なお、違反行為が認められた場合には、違反行為に対する措置を講じます。
※ETC時間帯割引等と本割引は、原則重複して適用されません。本割引と他の割引の適用方法等については、利用される有料道路を管理する会社・公社等にお問い合わせください。
※ETCマイレージサービスなど登録が必要な他の割引については、本割引の手続きとは別に、割引ごとにそれぞれ所定の登録手続きが必要となりますので、ご注意ください。

ETC登録事項の削除について

ETC利用登録をされており、以下の場合は、専用の書面による登録削除の手続きが必要となります。
●ETC無線通行(ノンストップ走行)を利用されなくなった場合
●障がい者ご本人が亡くなられた場合
●障がい者ご本人の障がいの等級が変更になり、割引対象とならなくなった場合
●その他事情により手帳を返納した場合
●手帳を紛失された場合

〇お問い合わせ先 有料道路ETC割引登録係
電話番号:045‒477‒1233(受付時間:平日9時~17時)
FAX番号:045‒474‒1110

 

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